武力行使の旧3要件
憲法第9条の下において認められる自衛権の発動としての武力の行使については、政府は、従来から、
- わが国に対する急迫不正の侵害があること
- この場合にこれを排除するために他に適当な手段がないこと
- 必要最小限度の実力行使にとどまるべきこと
という三要件に該当する場合に限られると解しています。
↓
武力行使の新3要件
憲法9条の下において認められる「武力の行使」については、
- 我が国に対する武力攻撃が発生したこと、又は我が国と密接な関係にある他国に対する武力攻撃が発生し、これにより我が国の存立が脅かされ、国民の生命、自由及び幸福追求の権利が根底から覆される明白な危険があること
- これを排除し、我が国の存立を全うし、国民を守るために他に適当な手段がないこと
- 必要最小限の実力行使にとどまるべきこと
という3要件に該当する場合の自衛の措置としての「武力の行使」に限られると解する。
解釈改憲の閣議決定によって、集団的自衛権が認められました。