マラカスがもし喋ったら

読書メモ、講演メモ中心の自分用記録。

緊急シンポジウム 学者の会×SEALDs KANSAI@京都大学

山室信一先生
・地球の裏側でやっても敵性国になる →テロの危険
ベトナム戦争トンキン湾事件 →自作自演 →アメリカの無法を止める手立て、降りる手立てがない
・後方支援も武力行使
・武器弾薬のストック。国防費が倍増する。
・特定機密保護法との連携効果
戒厳令の必要
永田和宏先生
憲法第99条 天皇又は摂政及び国務大臣、国会議員、裁判官その他の公務員は、この憲法を尊重し擁護する義務を負ふ。
・戦前の隣組
・言葉(ウソ)に対する不感症
オールマイティーな言葉 国益 非国民 耳障りのいい言葉が我々を追い込む
 
君島東彦先生
・9条 
13条 生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。
25条 生存権
72年政府見解
 憲法は、第9条において、同条にいわゆる戦争を放棄し、いわゆる戦力の保持を禁止しているが、前文において「全世界の国民が……平和のうちに生存する権利を有する」ことを確認し、また、第13条において「生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、……国政の上で、最大の尊重を必要とする」旨を定めていることからも、わが国がみずからの存立を全うし国民が平和のうちに生存することまでも放棄していないことは明らかであって、自国の平和と安全を維持しその存立を全うするために必要な自衛の措置をとることを禁じているとはとうてい解されない。

 しかしながら、だからといって、平和主義をその基本原則とする憲法が、右にいう自衛のための措置を無制限に認めているとは解されないのであって、それは、あくまで外国の武力攻撃によって国民の生命、自由及び幸福追求の権利が根底からくつがえされるという急迫、不正の事態に対処し、国民のこれらの権利を守るための止(や)むを得ない措置としてはじめて容認されるものであるから、その措置は、右の事態を排除するためとられるべき必要最小限度の範囲にとどまるべきものである。そうだとすれば、わが憲法の下で武力行使を行うことが許されるのは、わが国に対する急迫、不正の侵害に対処する場合に限られるのであって、したがって、他国に加えられた武力攻撃を阻止することをその内容とするいわゆる集団的自衛権の行使は、憲法上許されないといわざるを得ない。
 
・自己保存のための武器使用→攻撃
天皇機関説天皇主権説
・九条一項はむしろ普通。どの国も侵略戦争を禁止している
コスタリカアイスランドには軍隊がない
岡崎久彦石破茂、血を流すことが必要
・人を殺さない軍隊
・米中経済戦略対話 毎年一回交互に
・日本の内政のほうが平和にとって重大な問題
・改めて今、大日本帝国憲法日本国憲法が戦っている
日本会議は敗戦をなかったことにしたい勢力 大日本帝国の亡霊
 
・全員が同じ考えをもっていたら危険 多様な意見を受け入れる懐の深さが大事。